新たな外国人材受入れ支援のご案内
在留資格「特定技能」が創設されました。
深刻な人手不足の状況に対応するため14業種の「特定産業分野」で外国人が業務に従事することが可能になりました。
わたしたち(外国人材支援センター)は、特定技能外国人を受入れる企業の皆様をサポートし、アジア圏の経済成長の一端を担うべく優れた人材の育成と共に、受入れ企業の発展、地域社会の活性化、そして国際的な文化交流活動に寄与して参ります。
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介 護
- ビルクリーニング
- 農 業
- 漁 業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電子・電気機器関連産業
新たな外国人材受入れ制度(外国人材用)
登録支援機関の受入れ機関に対する支援内容
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上/職業生活上/社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業)から委託を受けて実施する機関です。なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。
1.本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供
特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供について、当該外国人に面談して説明をします。
2.出入国しようとする港又は飛行場における送迎
特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供について、当該外国人に面談して説明をします。
3.適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行います。
居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し1人当たり7.5㎡以上を満たす住居を提供します。
銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行います。
4.入国後(在留資格変更許可後)の情報提供
(1)本邦での生活一般に関する事項
1号特定技能外国人が本邦に入国した後に行う情報の提供については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後遅滞なく実施します。
生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解することができる母国語により下記の点について8時間以上実施します。
- 金融機関の利用方法・金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等について説明します。
- 出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行います。ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に銀行に相談いたします。
- 医療機関の利用方法等・利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等について説明します。
- アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明します。
- 交通ルール等について説明します。
- 歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車損害賠償責任保険等
- 自動車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免許の取得方法)
- 交通機関の利用方法等について説明します。
- 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法
- 勤務先までの経路及び所要時間
- 通勤定期又は切符の購入・利用方法
- ICカードの購入・利用方法等
- 生活ルール・マナーについて説明します。
- 就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)
- 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
- 喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)
- 生活必需品等の購入方法等について説明します。
- 就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア
- 家電量販店等の所在地等
- 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等について説明します。
- 気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等
- 我が国で違法となる行為の例について説明します。
- 原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
- 大麻、覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
- 在留カードの不携帯は犯罪であること
- 在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
- 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
- ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
- 他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること
- 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること等
(2)相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先
1号登録支援機関として、相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項を説明します。
- 支援担当者の氏名
- 支援担当者の電話番号、メールアドレス等
相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項を説明します。
- 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
- 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
- ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
- 法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
- 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
- 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
- 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様な法的なトラブルが生じた場合の相談)
- 大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等
(3)支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する説明をします。
- 通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
- 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
(4)防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項
防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応を説明します。
- トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
- 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
- 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
(5)出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項
支援対象外国人の法的保護に必要な事項を説明します。
- 入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生及び未払賃金に関する立替払制度)に関する知識
- 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)、その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法
- 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
- 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法国在留管理局)及び連絡方法
- 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)及び脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法
5.法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出
その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援
1号特定技能外国人が、届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じ、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助をするなどの必要な支援を行います。
- 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
特定技能所属機関の名称又は所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了又は新たな契約の締結
- 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出
- 社会保障及び税に関する手続
社会保障に関する手続
※未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと
- 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
(注)特定技能所属機関が適用事業所の場合(法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所(農林漁業、サービス業等の事業所は除く。))
- 国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続を行う必要があること)(注)特定技能所属機関が適用事業所以外の場合又は当該外国人が適用事業所を離職する場合イ税に関する手続
※未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において税の納付状況を確認する)こと・源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
- 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること、転職により離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)
その他
- 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること、マイナンバーカードは市町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)
- その他の行政手続
- 自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難又は撤去された場合の対応)
6.本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供については、下記の支援を行います。
- 就労・生活する地域の日本語学校と業務提携し、受入れ機関と協力して日本語講習の機会を提供します。
- 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行います。
7.本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供
1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行います。
また、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行います。
相談及び苦情への対応は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施します。
8.支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援
支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 地方公共団体及びボランティア団体等が主催する地域のお祭り、ボランティア活動等の地域住民との交流の場に関する開催等の情報提供や参加手続の補助などを行います。
9.支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には、他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援を行います。
- 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
- 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
- 特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
- 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
上記1.~4.のいずれかに加え、次の支援について行います。
- 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
- 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
10.支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報
1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施します。
- 定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供します。
- 特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施します。
- 支援責任者又は支援担当者は、特定技能外国人との定期的な面談にいて、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報します。
- 支援責任者又は支援担当者は、特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報します。